こんにちは。321HOUSEの新谷です。
突然ですが、皆さん親や親戚の不動産の処分に困っていませんか?
かなり前から空き家問題はメディアでもよく耳にするようになったと思います。
実際所有者がわからずそのままにされていたり
今にも崩れそうな家は田舎に行くとよく見かけます。
売却できる不動産であれば、処分もしやすくいいんですが、
訳アリな物件も世の中多く、実際問題処分に困っている人って多いんです。
『放置物件多いし、放置しとけばいいじゃない!』
『相続しなければいいじゃない!』
など声もありそうですが、
万が一その物件が原因で、近隣住民へ悪影響が出た場合
・民法上の管理義務・責任問題
から追及があります。
相続放棄を行い、占有する者がいなかった場合
管理義務からは逃れられる場合もありますが
民法上はそうはいかないみたいです。
例えば
※(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、(1)その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、(2)相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、(3)その財産を保存しなければならない。
と占有していない場合管理義務がないようですが
万一倒壊し近隣住民に怪我を負わせた場合など
損害賠償請求をされる可能性も十分に考えられます。
そのようなリスクを取り除くために
各自治体では解体費用に対する補助金を出していたりします。
危険な空き家の除去に助成(危険建物除去促進事業)※呉市役所 住民政策課引用
大事になる前に、一度処分を考えている不動産があればチェックしてみるのはいかがでしょうか?
321HOUSEでは、新築住宅に関すること以外にも
不動産に関する相談も受付けておりますので、お気軽にご相談ください!
それでは、今日も一日お疲れ様でした!
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